刑事事件 告訴について

友達の話なんですけど、友達がSNSで40万円の詐欺をしてしまったらしいです。
被害者から連絡がきて依頼した弁護士と告訴状を警察に提出して受理してもらうのを待ってると言われたらしいです。

1.告訴状の受理はされていないのに捜査が始まるということはあるんですか?
2.告訴状が受理されて捜査が始まれば必ず捕まるんですか?
3.友達はとても反省していてどういう対応をしたらいいのか分からないと言っていて何かアドバイスをしてあげたいのですが何かありますか?

1 被害の申告等があれば捜査が始まることはあります。また、詐欺罪は親告罪ではありませんので 告訴が無いと起訴できないわけではありません。
2 任意捜査が基本で、必ず逮捕されるわけではありません。
3 何よりも被害弁償することが大切です。

被害弁償するにはこちらも弁護士を通した方がいいですよね?
あと被害者と被害弁償を支払いしてくれたら許すと言われたとして弁護士を通すとなったら費用の方はだいたいいくらくらいかかりますか?
お返事の方をお願いします。

お返事の方をお願いします。
友達が弁護士の方を通して民事で解決したいと言ってるので。

確かに、ご本人は直接の当事者ですので交渉は難しい面はあると思います。
被害弁償をして、被害者が許すといっても、刑事処分を決めるのは検察官ですので、それだけで刑事処分が無くなる訳ではありません。ただ、示談ができて、被害者も宥恕していることは有利な情状として評価されます。
弁護士費用は弁護士によって異なりますので、個別に相談されては如何でしょうか。

費用面については、各弁護士事務所ごとの報酬規程によるので、お近くの弁護士事務所にまずはご相談されてみてください。
実際に刑事事件になっているのか、弁護士がどこまで対応するのかなど、様々な条件によって費用も大きく変わりうるところです。

類型としては、企業案件に特化しているというような事務所でなければ、多くの弁護士事務所で対応しうる案件かとは思いますので、
悩まれるようでしたらご自宅から近いところでとりあえず相談するというのもアリかと思います。