ツイッターでの脅迫 時効起算点はいつ?

もしツイッターのDMで脅迫行為をしたら、時効が始まるのはメッセージを送信した日ですか?
それとも被害者が加害者の身元を特定した日ですか?

時効は実行行為が終了した時から進行します。
ツイッターでの脅迫は,相手方がその脅迫メッセージを受信した日から時効が進行すると思います。

もしツイッターのDMで脅迫行為をしたら、時効が始まるのはメッセージを送信した日ですか?
それとも被害者が加害者の身元を特定した日ですか?

民事上の話であれば、損害および加害者を知った時が起算点になりますので、加害者を特定できた日になると思います。