傷病休暇の扱いについて

治療の為仕事をお休みしてます。
もともと有休が少ない為、あまり使いたくない、また足りないので、診断書をもらい傷病休暇になるよう会社から提案されました。
お伺いしたいのは、傷病手当の待機3日間の休みの扱いは、欠勤や有休を使用しなければいけないのですか?医師の診断書の日程にハマれば、手当はもらえない待機期間を理解してる上で傷病休暇として認めて貰うことはできないのですか?

傷病休暇と傷病手当を混同しているようです。待期期間はあくまで「傷病手当」が貰えない期間で,傷病手当が出ようが出まいがあなたが病気で休むことに変わりはないので,それは傷病休暇です。ですので,欠勤や有休利用の必要はありません。
ちなみに,待機の3日間も傷病手当が貰いたいということであれば,それは無理です。