日常家事債務の支払い
先生方、宜しくお願いします。
被相続人名義の光熱費、通信費等は、被相続人の相続債務となり、相続人が相続割合で負担することになるのですか?それとも、日常家事債務として、同居している配偶者が支払うべきものになるのですか?
指摘の債務は、日常家事債務ですね。
配偶者が責任を負います。
したがって、配偶者がいるなら、配偶者が支払うべきです。
内藤先生、ありがとうございました。弁護士によって判断が分かれているようなのですが、裁判例、判例等はありますか? よろしくお願いします。
特に調査まではしません。
悪しからず。
弁護士事務所に行ってください。