青少年育成条例の年齢確認

当方18歳です。
今月、ネットの掲示板で出会った(自称)同い年の方と会い、性交渉をする予定なのですが、片方が18いってなかったら条例違反になっちゃうからと お互いに生年月日がわかるもの(自分は保険証、相手は免許証)をSNSで送付しあい、18歳同士であることを確認したのですが、その場で顔写真含めた公的書類を確認したというよりは、生年月日が記載されているところ以外はモザイク処理した写真をSNS上で送付しあったにすぎません。(相手の免許証の写真には、発行日と生年月日が記載されており拾い画像など、偽装の可能性はないように考えられます)

この場合、万が一相手から送付されてきた書類が偽物、他人者だったとして、青少年育成条例違反で検挙される可能性はありますでしょうか。(年齢確認の過失、年齢を確認する義務の部分)

地域・条例によって異なりますので
 回答のしようが無いですね。
 例えば、東京都であれば、淫行について年齢確認義務はありません。