フリーランス競合他社
フリーランスで仕事をしています。
A社と3ヶ月前より取引を開始し、業務も実際に行っており請求も発生している状況です。
数日前に業務委託契約書が届き、内容を確認したところ、取引終了後競合他社との2年間の業務を禁止とありました。
10年ほどこの業界で務めており、今後も続けていく予定なので、ここに納得出来ずまだ署名をしていない状況です。
この状況で、B社と取引を開始しA社との取引をやめた場合、何が指摘されるようなことはありますか?
競業避止義務について合意していないのであれば、不正競争防止法等に抵触するような状況でないかぎり、先方が何か指摘なり、請求なりしてきたとしても先方の言い分が認められる可能性は低いのではないかと思います。
なお、理解されているとは思いますが、業務委託契約書は本来取引開始前に締結すべきものです。一般論としては、フリーランスは労働者と違って法律で保護される余地が小さいので、自己防衛のために弁護士を雇って不利な状況に陥らないように気をつけた方が良いかと存じます。