離婚した時の成人した子の姓について
離婚した場合の姓で悩んでいます。
上の子長男は会社員
下の子長女はフリーター
①長男は今の姓を名乗り長女が私の旧姓になる場合私の戸籍に入れられるのは長女のみになるのですか?
②私も旧姓に戻さず婚姻時の姓を名乗る場合、
子供たち二人を私の戸籍に入れることは可能でしょうか?
①長男は今の姓を名乗り長女が私の旧姓になる場合私の戸籍に入れられるのは長女のみになるのですか?
そうですね。
②私も旧姓に戻さず婚姻時の姓を名乗る場合、子供たち二人を私の戸籍に入れることは可能でしょうか?
一つの戸籍は同じ姓(氏)にする必要があります。
二人が相談者と同じ氏であれば、可能だと思います。
なお、お子様たちが成人しているのであれば、子が別の戸籍を作ることは考えられます(分籍)。
ご丁寧にありがとうございました。