私文書偽造になりますか?

公社賃貸住宅の入居申込書についてです。妻帯者でありながら、失踪し、不貞相手と住むため、申込書とそれに付随する書類の続柄に不貞相手を婚約者と記入。
入居申込書の付随する書類には、婚約を証明する証明者の印も押してある。この場合、私文書偽造になりますか?
また、証明者も私文書偽造の罪になりますか?
なお、既に契約は済んでおり、一緒に住んでいます。

婚約を証明する文書というのがどのようなものか不明ですが、契約書のようなものであれば、仮に文書の内容が虚偽であっても、私文書偽造罪には当たりません。

一例として挙げると、
誰かが、作成権限がなににもかかわらず勤め先の会社の名前で文書を作成するようなことが私文書偽造罪に当たります。

ありがとうございます。
公社賃貸住宅に提出する書類になります。婚約を証明する書類は、申込者と婚約を証明する親もしくは媒酌人が署名捺印をします。
また、申込者本人が婚約成立日や入籍(予定)年月日日を記入します。この場合、妻がいても婚約者と書いても問題は無いという解釈でよろしいですか?

申込者本人が婚約成立日や入籍(予定)年月日日を記入します。この場合、妻がいても婚約者と書いても問題は無いという解釈でよろしいですか?
>>公営住宅に対して虚偽の報告をしていることになりますが、私文書偽造罪という問題は生じません。