少年犯罪に巻き込まれた被害者がすること
面識の無い未成年3人組に絡まれて暴行などを受け、骨折するなどして全治一年の怪我を負いました。
事件から1ヶ月程度経った後、犯人3人のうち2人が暴行罪、傷害罪で逮捕されました。相手も容疑を認めています。
現在、逮捕された2人は少年鑑別所に送致されているそうなのですが、被害者の私はこれからまず何をすればいいでしょうか。今回は少年犯罪なので、今後の流れは恐らく示談になるのではないかと思うので、弁護士を雇うつもりではいます。相手が弁護士を雇っているかはわかりません。
示談金とは別に、治療費や慰謝料も請求できるのでしょうか。またその場合、逮捕されなかったもう一人には請求ができないのでしょうか。ご教示ください。
現在、逮捕された2人は少年鑑別所に送致されているそうなのですが、被害者の私はこれからまず何をすればいいでしょうか。
相手に請求するのであれば、相手を特定しないといけませんね。
ただ、相手から示談の申し入れの可能性もあるかもしれませんので、その際に特定はできるのかもしれません。
示談金とは別に、治療費や慰謝料も請求できるのでしょうか。
一般的に言えば、治療費や慰謝料も含めて示談金ですね。
またその場合、逮捕されなかったもう一人には請求ができないのでしょうか。
相手が特定できれば、請求はできると思います。