器物損壊で示談成立、慰謝料等支払い済。被害者が職場からの行政処分を要求するのは示談内容逸脱ですか?
公務員です。
お酒の入った席で、同僚の発言に頭にきてしまい、その人の車を傷つけてしまいました。
後日、職場にも発覚したのですが、謝罪し示談で解決することになりました。
示談は車の修理代と慰謝料120万円が請求されました。
車の修理代には、私が傷つけた場所以外の修理代や車内清掃費、消臭抗菌加工なども入っていたのですが、嫌なら示談しない、警察に被害届を出すぞと脅され、示談で解決すると話していた職場にも警察沙汰になると迷惑がかかると考え、署名し、修理代と慰謝料を支払いました。
示談書には、今後、警察には被害届や刑事告訴はしないこと、裁判上・裁判外を問わずこの件については互いに一切請求を行わないことなどが記載されています。
その後、公務員であることから、この行為に対して懲戒の話が進みました。
職場には、粛々と処分を受けますと話しました。
そして、職場として公務員である者の行為に処分を下すと思い聴取などを受けていたのですが、話を進めていくうちに、被害者が懲戒処分(厳罰)を求めているということを聞きました。
被害者とは示談をし慰謝料を支払い、この件に関しては全て解決したと考えていました。
被害者が職場からの懲戒処分(行政処分)を求める行為は、直接、私に何かを請求する行為では無いものの、裁判外での請求を一切行わないという示談内容を逸脱した行為にはならないのでしょうか?
残念ながら、ならないことが多いです。行政上の申告もして欲しくない時は、その旨示談書に盛り込むことが多いです。
ただ、示談して賠償金払い、刑事告訴や被害届は出さないと誓約した示談書が取り交わされている場合、公務員の方であれば重たい処分がされる可能性は極めて低いと思います。