援助交際について 詐欺罪

私は19歳の女です。
私はお金(約2万円)をもらって性的なこと(口淫まで)をしており、毎回もらえていました。
先日もTwitterを通じてとある人と会いしました。
その人とDMで話しているときにお金の話は一切せず会う約束をして、当日会う直前に「お金はどうしましょうか!」と言ったところそれを無視されましたが、結局私もそれに反応せず出会いました。
会ってからもお金の話はせず、性的な行為が終わったあとに私が相手に「お金ください」と言ったところ、相手は「DMでお金の話をしていなかったから持っていない」と言われそのまま解散しました。
私はもちろんお金をもらえると思っており、相手も私が援助交際のツイートをしてそれに反応してDMで話しかけてきたため援助交際のつもりだったと思います。

ここで質問なのですがこの場合相手の男性を詐欺罪で警察に捜査してもらうことはできるでしょうか。
自分自身もお金欲しさにこのようなことをしてしまったのは反省しています。。。

まずは、詐欺罪がどのような場合に成立するか、条文を確認しましょう。

(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

DMで話しているときにお金の話は一切せず会う約束をして、当日会う直前に「お金はどうしましょうか!」と言ったところそれを無視され、会ってからもお金の話はしなかったということですので、「人を欺いて」という要件に欠けます。

詐欺罪の成立は難しいと思います。

コロナ禍で経済的に大変なご事情があるのかもしれませんが、危険なことには手を出さないようにお気を付け下さい。

ご回答ありがとうございます。

相手が「お金の話はしてないからそれを利用してお金を払わずに会おう」と考えていた場合でも難しいでしょうか。それを立証するのは大変ですが…

このようなケースで、そういう意味での相手の内心を立証することは極めて困難です。残念ながら刑事事件化は無理だと思われます。

ご希望に沿う回答ではなく、申し訳ありません。

ありがとうございます!

このようなことは2度としません。