自殺で強制わいせつ致死罪は成立するか

もし、13歳未満の児童に裸の画像を同意の上で送らせ、その後児童がこの事を後悔してうつ病になり、やがて自殺した場合、強制わいせつ致死罪は成立しますか?

その後児童がこの事を後悔してうつ病になり、やがて自殺した場合、強制わいせつ致死罪は成立しますか?

おそらくですが、わいせつ行為と児童の自殺との因果関係が否定されると思いますので、成立しないのではないでしょうか。