離婚財産分与放棄について

離婚時に家のローンがオーバーローンの為、夫婦で折半と夫から言われています。しかし母子家庭でその費用を支払うことが困難です。この場合の財産分与放棄は可能なのでしょうか?可能であれば、その際のデメリット等あれば教えて頂きたいです。

家のローンのほかに共有財産があれば、それも加算して、さらにローンが残りますか。
あなたは、借り換えをする気はないのでしょうね。
所有者、債務者は夫ですね。
その場合、オーバーローンをあなたが、引き受ける必要はありません。
プラスの財産のみ、財産分与が生じます。
したがって、放棄しなくても、債務をあなたが負担することはありません。
債務者である夫の負担です。
折半に応じてはいけません。

内藤様、ご返信ありがとうございます。折半については夫は断固として譲りませんので、最終的には弁護士さんに頼るしかありません。勇気がでました!ありがとうございました。

離婚時に家のローンがオーバーローンの為、夫婦で折半と夫から言われています。

オーバーローンであれば、財産分与の必要はありません。
相手名義のローンであれば、相手が払えばよいのです。

原田様。ご返答ありがとうございます。

原田様。ご返答ありがとうございます。

いいえ、どういたしまして。