財産分与 お金の振り方

調停の話し合いで
通帳を持ち物にかかれています。

もし結婚する前に
貯金額が200万あったとして

扶養内で働いて
色々やりくりして現時点で
150万くらいになってる場合
財産分与の分け方はどーなるのでしょうか。

その中に旦那に貸した
借金のお金も入っています。

財産分与は、結婚後に築いた財産を分ける制度ですので、結婚前の財産は対象になりません。ご相談内容のように結婚前にあった200万円が現在150万円になっているのでしたら、当該預金は財産分与の対象にはならないでしょう。

色々やりくりして現時点で150万くらいになってる場合財産分与の分け方はどーなるのでしょうか。

単に減っているだけであれば、その150万円は財産分与のたいしょうにならないと思います。

その中に旦那に貸した借金のお金も入っています。

貸したものであれば、返還請求できます。