事前に取り決めのない裁判管轄

ランサーズやココナラ等でイラスト、チラシ、広告文章などを作成してもらった場合に作者とトラブルとなって裁判となった場合の質問です。裁判管轄は依頼者の所在地でしょうか、それとも作者の所在地でしょうか。依頼品はすべてメール添付かダウンロードでの納品です。

ご回答ありがとうございました。
具体的に言うと、依頼者が北海道で作者が東京の場合、北海道の裁判所に訴えを提起できると言うことでしょうか。

裁判となった場合の質問です。裁判管轄は依頼者の所在地でしょうか、それとも作者の所在地でしょうか。

原則は、被告の住所地を管轄する裁判所になります(民事訴訟法4条1項)。
あとは、義務履行地を管轄する裁判所でもできます(同法5条1号)。

民事訴訟法(普通裁判籍による管轄)
第四条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。

(財産権上の訴え等についての管轄)
第五条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
一 財産権上の訴え
義務履行地
五 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの
当該事務所又は営業所の所在地

上記あたりでしょうか。
義務履行地は 民法 第484条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。とされています。