別居 離婚調停 婚姻費用
離婚調停中です。妻は扶養から外れ、務め先の健康保険に加入しております。子供二人
は、まだ私の扶養になっており、私側の健康保険を使用しています。次の調停で婚姻費用を決めますが、正式に決まったあとで、子供達二人が扶養から外れ、所得控除の関係で手取り減って、家族手当ても無くなる?場わい手取りの減額分を次の調停で主張した方がいいのでしょうか?それとも、それらは
考慮されないものなのでしょか?
宜しくお願い致します。
場わい手取りの減額分を次の調停で主張した方がいいのでしょうか?
主張されてよいと思いますよ。考慮される場合があると思いますので。
ありがとうございます。妻が扶養から外れ
約1万円ほど、手取りが減っており、子供二人が更に扶養から外れたら、所得税 手取りは、減るのでしょうか? 扶養から妻子が外れたら家族手当ては減らされるものなのでしょうか?申し訳ございません、宜しくお願いします。