なぜ指の変形治癒は後遺障害等級に該当しないのか?
私は小学5年生の頃、問題児に武器(モーニングスター)で襲われて指が変形治癒(回旋転位)し、ヴァイオリンが弾けなくなりました。当時両親は弁護士に相談しましたが、「変形治癒は後遺障害等級に該当しない」と言われたそうです。関節拘縮は該当するのに、変形治癒が該当しないのは何故ですか?変形治癒は程度により生活に支障をきたしたり、見た目のコンプレックスになったりするのに、後遺障害等級に該当しないのはおかしいと思います。
変形治癒は後遺障害等級に該当する場合も多いです。
指の変形治癒が後遺障害に該当しないとされるだけです。
御質問の件は、指の変形→ヴァイオリンが弾けなくなる→相談者の方の将来の職業選択の幅が狭まるという因果関係を立証できるのであれば、相当な賠償を得られた可能性があります。といってもこの立証は多くの場合困難ですが・・・