離婚に合意したが、条件が整わない場合の調停、裁判がどうなるか

1.現在、離婚調停しています。私が有責配偶者のため、相手方にかなり有利な条件(住宅の譲渡等)で話し合いをしているのですが、養育費の部分で折り合いがつかない状態です。
このままですと、調停不成立になるのでしょうか。

2.私は相手が離婚に合意していると思っている理由は、以下のとおりです。
相手から「私は離婚したくないけど、あなたが夫婦としてやっていく気がないなら、離婚しかない」、「離婚はする、ただし条件次第」、「条件は整ったから、さっさと家から出ていけ」と言われている。
裁判所は、これで夫婦関係が破綻していると判断してくれるでしょうか。

3.また、上記のと繰り返しになりますが、お互いが「夫婦関係の破綻を認め、離婚について合意」しており、「離婚条件について折り合いがつかない」ことから、「離婚裁判に発展した」場合、最終的に相手方が条件に合意しないとき、裁判所はどのような扱いにするのでしょうか。
例えば、離婚条件を裁判所が定め、離婚となる。または、離婚不成立となる。等々

1.現在、離婚調停しています。私が有責配偶者のため、相手方にかなり有利な条件(住宅の譲渡等)で話し合いをしているのですが、養育費の部分で折り合いがつかない状態です。
このままですと、調停不成立になるのでしょうか。

相手が離婚条件に同意しないと、不成立になるかもしれませんね。

2.私は相手が離婚に合意していると思っている理由は、以下のとおりです。
相手から「私は離婚したくないけど、あなたが夫婦としてやっていく気がないなら、離婚しかない」、「離婚はする、ただし条件次第」、「条件は整ったから、さっさと家から出ていけ」と言われている。
裁判所は、これで夫婦関係が破綻していると判断してくれるでしょうか。
3.また、上記のと繰り返しになりますが、お互いが「夫婦関係の破綻を認め、離婚について合意」しており、「離婚条件について折り合いがつかない」ことから、「離婚裁判に発展した」場合、最終的に相手方が条件に合意しないとき、裁判所はどのような扱いにするのでしょうか。
例えば、離婚条件を裁判所が定め、離婚となる。または、離婚不成立となる。等々

破綻の可能性はありますが、相談者が有責配偶者であれば、相手が離婚を拒否する限り、離婚は認められないのではないでしょうか。
相手が有責配偶者を立証できればの話ですが。

総論的に言いますと、
実際、破綻していて、相手が、条件次第と言っていても、条件が整い、
離婚を認めないかぎり、裁判所は、有責配偶者からの離婚請求は認め
ないのが原則です。

原田先生、内藤先生、ご助言ありがとうございます。

有責配偶者からの離婚は困難であることは理解できました。ありがとうございます。

追加で、質問ですが、仮に、私が有責配偶者ではないとき、質問2のような状況であれば、裁判所から、夫婦関係が破綻してると見なされるでしょうか。

追加で、質問ですが、仮に、私が有責配偶者ではないとき、質問2のような状況であれば、裁判所から、夫婦関係が破綻してると見なされるでしょうか。

それだけではならないと思います。
ただ、質問3の内容であれば、夫婦関係の破綻の可能性もあるかもしれません。

原田先生、追加質問へのご助言ありがとうございました。