別れたあとに既婚者だと知った場合
別れて6年くらいたつ元交際相手から貞操権侵害で訴えられています。
相手は「結婚を迫り、断られたので交際継続はできないと思い、別れた」と言っています。
それを踏まえ、質問があります。
●結婚を迫られたので、ハッキリと断っています。貞操権侵害に当たりますでしょうか
●既婚者であることを、別れて6年たった今、知ったとのことですが、当時は疑いは持っていたようですが、ハッキリわかったのは今になります。減額要素となるのでしょうか?そのばあい、どういった理由で減額要素となるのでしょうか
以上2点になります。
どうぞよろしくお願いいたします。
●結婚を迫られたので、ハッキリと断っています。貞操権侵害に当たりますでしょうか
→貞操権侵害に基づく請求は、簡単に申し上げると騙されて性行為をしたことを根拠に請求するものです。仮に当時あなたが既婚者であることを隠して聖行為したのでしたら、結婚を断ったか否かに関わらず、貞操権侵害が成立する可能性はあります。
●既婚者であることを、別れて6年たった今、知ったとのことですが、当時は疑いは持っていたようですが、ハッキリわかったのは今になります。減額要素となるのでしょうか?そのばあい、どういった理由で減額要素となるのでしょうか
→慰謝料請求の金額は、基本的に当時の騙された経緯や性行為の回数、その結果としてどのような精神的苦痛を受けたかが主な考慮要素となりますので、別れて6年経過していることは、減額事由とはならないと思われます。
倉田先生
とても分かりやすいご説明ありがとうございました。
よく理解できました。
頂いた内容で一点質問があります。
「騙して」いた場合は貞操権侵害に該当するのはわかるのですが、「隠して」いた場合も該当するのでしょうか、、
「騙して」いた場合は貞操権侵害に該当するのはわかるのですが、「隠して」いた場合も該当するのでしょうか。
→具体的なご事情にもよりますが、基本的に既婚者と知っていれば性行為しないのが一般的と思いますので、「隠して」いたことも「騙していた」と評価されることもあるでしょう。
倉田先生
ご回答いただきありがとうござました。
とても参考になりました。