被害届と自首について
昨日、車を運転中に前を走っていた自転車を抜かす際にミラーが自転車の人?にぶつかってしまいました。
こちらはミラーを交換するくらい壊れてしまいましたが、被害者の自転車の人はルームミラーで見た限り軽症そうだったので、私は逃げてしまいました。今車検証を所有者変更のため手元にない状態だったのでこわくなり、逃げてしまったわけです。
毎日怯えて暮らすより警察のお世話になったほうがいいかと思い、本日自首しようとも考えていますが、被害届が出ていた場合私はどうなるのでしょうか。また、被害届が出されていなかった場合どうなるのでしょうか。
毎日怯えて暮らすより警察のお世話になったほうがいいかと思い、本日自首しようとも考えていますが、被害届が出ていた場合私はどうなるのでしょうか。
自転車が壊れていれば、道路交通法上の報告義務違反になります。
相手が怪我をしていれば、道路交通法上の救護義務違反・報告義務違反、自動車運転処罰法上の過失運転致傷罪になります。
また、被害届が出されていなかった場合どうなるのでしょうか。
警察も動きづらいと思います。
自首して被害届があったらそういった罪に問われることなるのでしょうか。
被害届が出ていなかったら自首してもなにもないのでしょうか。
自首して被害届があったらそういった罪に問われることなるのでしょうか。
可能性は否定できないですね。
ただ、自首すると、相対的には、罪が軽くなると思います。
被害届が出ていなかったら自首してもなにもないのでしょうか。
例えば、警察からはまた連絡します、ということで終わる可能性もありますね。