養育費の増額について
養育費について、調停で話し合った結果、算定表より多い金額と4月には毎年プラスして支払う事になり、遅延なく送金している状況です。何故算定表より多くしはらっているかという理由は、後々増額だなんだと揉めたくないからです。
ですが今、子供の進学時に入学金等について少し揉めています。
離婚時調停でこのような理由で養育費を決定しているにもかかわらず、足りない!といわれ、増額調停(進学にかかる費用分のみ)を起こされることになりそうです。
そこで仮に審判になった場合、以下の主張は通るものなのでしょうか。
・通常の算定表より多く支払っている事の背景をはなし、相手の要求を却下する
・却下が出来ない場合、追加分については4月に増額している分と相殺して支払いをする
・算定表より多い金額の養育費を根底から見直してもらう
以上となります。
揉めたくないから、多少多く支払ってでも・・と思っていたのに、まさかこんなことしてくるとはという想いです。
アドバイスやご見解等いただけると助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
追記になります
算定表より多く支払ってる分の見直しは、将来分についてのみを対象とします。支払ったものは遡及できないと思うので、進学に関する分の増額調停を起こされたら、審判で月々の養育費を算定表通りに見直してもらうことができるものなのでしょうか、、
私見では、
進学にかかる費用は、収入を按分して負担するのが、合理的でしょう。
あなたが、養育費を過分に負担しているなら、過分負担の分については、
当然、あなたの進学費負担を軽減する方向で斟酌し、判断するでしょう。