セクハラパワハラでの退職は会社都合になるのか

会計事務所でアシスタントとして働いております。
担当者とアシスタントという関係で担当者からセクハラを受け、耐えられなくなった為上司に相談しました。その後、そのセクハラ担当者とは離してくれましたが、今度は相談した上司からパワハラを受けるようになりました。
内容としては、
・今まで注意されて来なかった事を注意される
・体調悪いアピールするな的なことを言われた
・劇薬としてセクハラ担当者に戻す提案をされた
・それだけは無理だと伝えると、「でも所長がそれでGO出したらそうなるで」と言われた

その話をされた後、業務が手につかず嘔吐、息苦しさ、力が入らず家に帰れなくなる、舌が痺れるという症状が出始め、その後今現在も一部の症状は続いている為、所長に会社都合での退職を申し出ました。

しかし、顧問弁護士に相談したらセクハラと会社都合の退職は別物だから、うちは評判を大事にしてるし会社都合には出来ないと言われました。
また、セクハラについて所長は認知していますが、パワハラの件については認知しておらず、私自身これをパワハラとして受け取っても良いのか分からず相談できていません。
(周りからはそれはパワハラだと言われました)

ネットでとある弁護士事務所の記事を読むと、パワハラでの退職は原則会社都合になると書いてありました。

どっちが正しいのでしょうか?
また、上記項目はパワハラになりますか?
できれば最初から会社都合にしたいので
どういう措置を取れば良いか教えてください。

補足
セクハラについては会社側が認知していますが
パワハラについては認知しておらず証拠はありませんが、一緒に聞いていた同僚がいます。

パワハラでしょう。
会社側の責任による退職なので、会社都合でしょう。
自己都合にされたら、ハローワークに事情説明書を出せば、切り替えてくれるでしょう。
慰謝料請求の準備をされるといいでしょう。

では、所長が言っている
顧問弁護士がセクハラと会社都合での退職は
別物だから会社都合にできないと言っていた
と言うのは不可能という事でしょうか?

見解の相違でとやかく言っても仕方がありません。
あなたは、会社側に責任事由による会社都合だと主張すればいいです。

パワハラ【が原因で】退職したことを
証明できれば、ハローワークが会社都合と認定してくれます。

特定受給資格者と特定理由離職者の範囲と判断基準(2021.4)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000371608.pdf
・特定受給資格者の範囲(Ⅱ⑩)
 事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたことによって離職した者
・特定受給資格者の基準(Ⅱ(10)①)
 上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを繰り返し受けたことにより離職した場合が該当します。

パワハラを受けていたことの証拠が必要です。
録音するなどして集めましょう。
証拠が多ければ多いほど認定してくれやすくなります。

よければ私のブログの以下の記事をご覧ください。

【会社都合へチェンジ!】パワハラが原因で退職したなら【異議申立て】

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そのほか

✓ ソッコーで会社を辞める方法
✓ 証拠9選【上司と会社を訴えるために】
✓ 6種類のパワハラ
✓ パワハラになる言葉の一覧
✓ 相談するところ【4つ】
✓ パワハラ裁判事例

なども書いてます。
参考になれば幸いです。