弁護士基準での休業損害について

1年程前に停車中に後ろからの追突での交通事故を起こされました。
10:0であちら側の100%過失事故です。
現在、弁護士を通して自分、妻の休業損害や後遺症障害の申請をしての慰謝料請求を行なっております。

質問内容は現在、自分は社員で会社に勤めているのですが、通院期間の休業損害の請求は月々の支払いだと処理が手間だと思い、去年9月〜今年4月まで通院を終えて、今年の8月初旬くらいに一括で休業損害の資料を送ったのですが、最近に弁護士の方から連絡が来て、計算方法が稼働日数ではなく暦日数での計算で提示されました。

弁護士依頼にすると稼働日数での請求が今では主流と聞いていたので、稼働日数の計算ではないのかと聞いたところ、骨折や入院ではないとこのような稼働日数での計算ではないと言われてしまいました。

症状はむちうちからの肩甲骨周りと腰椎での痛みです。本当にそうなのか他の弁護士の方にも聞いて抱きたいと思い、相談させて頂きました。

ご意見、よろしくお願いします。

休業が連続しているか否かで概ね次のように使い分けることになるかと思われます。
・休業が連続している場合
事故前3ヶ月分の賃金を90日で割って1日あたりの額を算出し、この額へ勤務先所定の休日も含めて休業期間の日数を掛ける
・休業が連続していない場合
事故前3ヶ月分の賃金をその期間の稼働日数で割って1日あたりの額を算出し、この額へ実際に休業した日数を掛ける

ご意見、ありがとうございます。

とても分かりやすかったです。参考にさせて頂きます。