婚約破棄請求の減額または請求の棄却はできますか?
婚約していた彼から婚約破棄請求が届きました。
数日喧嘩のような言い合いをした後、「距離を置きたい。合鍵を返したい」と伝えました。
相手からの返事は「分かりました。今までありがとうございました」と言うような内容で、明確に終わりを告げたのは彼のほうだと思っています。
(婚約破棄に関しては私は彼から請求するつもりはありません)
多少の請求ならばまだ納得できたのですが、司法書士からの請求額が100万円を超えており、さすがに不当ではないかと思い相談しました。
・出会いは結婚相談所
・婚約してから5ヶ月
・同棲はしていない
・婚約指輪は貰っていない(ネックレスは貰ったものの、受け取ったのが誕生日だったため婚約に関するものだとは思っていない)
・両家顔合わせはしていない
・結婚式、結婚指輪等結婚に関する事柄は何も進めていない
・互いの年収、貯金額を知っている
・婚約破棄になる前は一ヶ月程度会っていなかった
・私は浮気や借金等は一切していない
さすがに額が高すぎるので、彼が請求している額を減らす又は無くすことはできるでしょうか?こちらの収入を知った上で請求しているならたちが悪いと思います…
彼は「郵送以外では利用しない」と言ったため住所を教えたのですが、婚約破棄請求は司法書士の名前と会社名で送られてきました。明らかに郵送以外にも利用されていますがこれはいかがなものでしょうか?
・婚約してから5ヶ月
>>本当に婚約しているといえる状況だったのか、証拠はあるのか確認してください。
婚約を一方的に破棄したのであれば慰謝料を支払う義務があります。支払わないといけない場合に100万円の請求は一般的な相場に比して過大ではありません。
とはいえ、お伺いする限り一方的な破棄とはまではいえない事情がありそうだと感じます。
いずれにせよ、(法律上意味のある形では)うまく状況を整理できていないように思いますので、お近くの法律事務所に直接ご相談いただくのが最善です。
彼は「郵送以外では利用しない」と言ったため住所を教えたのですが、婚約破棄請求は司法書士の名前と会社名で送られてきました。明らかに郵送以外にも利用されていますがこれはいかがなものでしょうか?
>>特に何にもなりません。
ご記載の内容からすると、そもそも法律上の婚約と言えるかという点から問題かと思いますし、仮に言えたとして、100万円超(司法書士からの請求とすると140万円以下でしょう)の支払い義務は無さそうです。
ご回答ありがとうございます。
私が婚約していると認識していた理由はプロポーズされていたためです。
互いの両親には会いましたが、両家が会ったことはありません。相手のことは分かりませんが、私は友人や職場には婚約したことは伝えていません。
これは婚約していたことにはならないのでしょうか?
彼とのやり取りの頻度は減っていたものの、今回私から伝えたのは距離を置きたい旨と合鍵を返したいということで、婚約を破棄するという意思表示はしていません。それでも私が婚約を破棄したと認識されてしまうのでしょうか。
Lineでのやり取りも残っていますし、証拠になるかは分かりませんが、念のためにスクリーンショットも残しています。
法的に婚約していたと立証するには、二人が「結婚しよう」と言っていただけでは足りず、両家への挨拶、指輪や結納の交換、知友人への周知、式場の準備等々が必要とされています。
なので、ご記載の内容からは、これには当たらないとの主張もあり得るかと思います。
弁護士に依頼して、相手の請求を拒否する旨の回答をするのが良いかと思います。
ご記載の内容からですと,婚約の成立自体を否定できる可能性もあります。
そのため,彼に対しては,婚約は成立していないため慰謝料の支払義務はないこと,仮に婚約が成立していたとしても,合意により婚約を解消しているため,いずれにせよ慰謝料の支払義務はない旨を回答すれば良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
こんな経験はしたことがないので、不安な気持ちで一杯でした。
弁護士さんに相談しても良さそうな案件だと分かったので、近場で探してみようと思います。