被害届と離婚の関係性
DVと器物損壊、住居侵入で、別居中の夫を被害届を出すかどうか迷っています。
警察の方に、被害届出すなら、二度と会わずに必ず離婚するようにと言われました。
被害届を出して、多少なり罰を貰うことで、改心してもう一度やり直せたらと思っての被害届は出せないのでしょうか?
被害届出したら離婚さなきゃダメですか?
接近禁止命令を解いてくださいと言う申し出は出来ないのですか?
離婚しなきゃだめということはないですが、警察には離婚します、
と言い切っていたほうがいいでしょう。
実際にする必要はありませんが。
警察は、利用されるのを嫌うところです。
刑罰を求める真摯な気持ちに警察は応じるのです。
禁止命令を解いてと言う申し入れはできませんね。
内藤先生
ありがとうございます。
禁止命令を解いて貰えなかったら、離婚しなくても会えないってことですよね?
円満に行ったとしたらどうしたらいいのでしょうか?
一生会えないのは嫌です。
でも、被害届出したら禁止命令出ちゃうんですよね?
被害届出しても禁止命令は出しませんね。
出す前に、あなたの意向を尋ねるでしょう。
セットで出さなきゃダメなんだと言われました。
そんな程度なら警察を振り回すなと。
あなたの処罰感情、処罰意思を確認したのですね。
いくらか、警察がわかったでしょうね。