成人作品購入にあたり、児童ポルノに該当するか確かめたい

 20代会社員です。
 当方、一般の性的欲求から逸れた特殊性癖があり、裸体や露出、性行為等が含まれていないフェチ系の成人作品を購入しています。
閲覧しているジャンルの中で、女性の髪を断髪して丸刈りにしていく様子を収録したシリーズ作品があるのですが、最近販売された作品でどう見ても小中学生(12,3歳と思われる)少女2人がモデルになっており、サンプル画像に丸刈り前と後の写真が載せられて、”物議を醸しだした話題作品”と煽るような説明が入っていました。
 また上記とは違うジャンルで、女性が昆虫や甲殻類などの生き物を殺していくというシリーズがあり、その中の一作品でも、同じ女の子達が中年女性と共にザリガニの群れを殺していくという作品が販売されていました。
(説明では親子だと書かれていましたが実際は分かりません。保護者の承諾が本当にあったかも不明です)
 興味本位に購入しようとして支払い情報入力の段階で手が止まり、例え裸体露出や性行為描写がなくとも性的嗜好を前提とした成人作品枠内で売り出している以上、児童ポルノに抵触しているのではないかとの疑念があります。
 どちらもシリーズ物としてはかなり長く、独自のHPでの販売と合わせて別の総合フェチサイトでも売り出しているのですが、やはり都合が悪いのか総合サイトの方ではその2作品が取り扱われていませんでした。
グレーゾーンで放置されているというより、サイバーパトロールでまだ摘発されていない段階なのでしょうか。
このまま購入した場合はやはりこちらも罪に問われるのでしょうか、非常に稀な例だと思いますが、教えて下さい。

もし女児の性的な部位が映っていれば、いわゆる児童ポルノ禁止法に定める単純所持罪の成否が問題となります。児童の性的な部位や児童の性交など性的な行為が映っていなければ、そもそも児童ポルノではなく同法の問題はありません。

問題となりそうな行為・部位が映っていた場合かつ女性が18歳に満たないように見えた場合に、児童かもしれないがそれでいいとの認識のもとそのまま映像を所持している場合には、「未必の故意」により自分の意思で所持していたとされ、所持罪が成立する可能性があります。

どうしても気になるなら取りあえず買ってみて、「あ、この女性は体型から見て児童だな」と思ったらすぐに廃棄してしまうことですね。現物やデータを処分してしまえばまず逮捕や起訴されることはないでしょう。

ありがとうございます、
サンプル写真の顔と全身からして間違いなく児童と思われます。

そうであれば、購入はやめておくことです。道徳的にも、もし児童が被害者となってるのであれば、それに間接的にでも加担すべきではありません。