既婚者の彼に子供を認知して欲しい。

はじめまして。
40代無職、生活保護を受給しながら子供を1人育てています。
子供は既婚者である彼との子で、交際半年で妊娠しました。
当初は彼から責任が取れないし養育費も約束できないからと、中絶を勧められていました。
ですが徐々に応援してくれるようになり無事出産しました。
彼の奥様にはまだ知られていないようです。私は彼に子供の認知をして欲しいと思っています。
しかし奥様が知ることとなれば、こちらにも慰謝料の請求が来るだろうと思っています。
現状では支払い能力はありません。
彼は奥様に知られたくないようです。
私は私で認知と養育費をお願いしたいと思っています。
このような状況では、私はどのように動く方が良いのでしょうか。
良きアドバイスがありましたら宜しくお願いします。

私は私で認知と養育費をお願いしたいと思っています。
このような状況では、私はどのように動く方が良いのでしょうか。
→彼が任意に認知手続きをしない場合、認知や養育費については家庭裁判所の調停手続きがありますのでその手続きを利用することになろうかと思います。
一方で不貞の問題もあることから、あなたがどのように行動すべきか難しい面もあります。
ここでは、一般的な回答しかできませんので、お近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。

私は私で認知と養育費をお願いしたいと思っています。

認知してくれないなら認知調停の申立ても考えられますし、養育費を支払ってもらえないなら、併せて養育費請求調停の申立ても考えられます。

このような状況では、私はどのように動く方が良いのでしょうか。

認知が奥様に分かると慰謝料請求をされる覚悟で行動されたほうがよいと思います。

あなたが彼にお願いすることで、彼が認知の届出を役所にして、養育費も支払ってくれるようになれば、ベストです。

一方、彼が認知に応じない場合に認知を実現するためには、認知調停を起こし、あるいは調停で話がまとまらなければ、認知訴訟を提起する必要があります。養育費の請求は、これらの手段をとり認知が確定した後となります。

調停や訴訟は、基本的には相手方の自宅に裁判所から調停申立書や訴状を送付することが必要となります。そのため、これらの手続を経るのであれば、相手方の配偶者に知られるリスクはあるということになります。このようなリスクを完全に排除した上で法的手続をとることは、難しいと思います。

あとはご自身がどのように考えるかだと思います。