離婚 学費   返金

夫婦仲が悪くなり別居をして現在離婚調停を申し立てられています。

同居時、子供の大学進学代として100万をもらいそのうち一部を学費20万、子供の自動車学校30万、生活費として当てた場合、学費以外に使用した場合は返金しなくてはなりませんか?

●相手方弁護士より学費以外の部分の返金請求を求められています。

私は無職のために生活費などは旦那の収入でやっていました。

同居時、子供の大学進学代として100万をもらいそのうち一部を学費20万、子供の自動車学校30万、生活費として当てた場合、学費以外に使用した場合は返金しなくてはなりませんか?

理屈のうえでは相談者が預かったものは返金する必要があるのかもしれませんが、ご夫婦ですし、相談者が無職とありますし、生活費が足りなくて、生活費として使ったのであれば、扶養の範囲内として返金する必要はないと考えます。

婚姻費用は請求されてますか。婚姻費用をもらっていないのであれば、請求されたほうがよいと思いますよ。

ありがとうございます。今、請求中ですがなかなか同意してもらえず次回、第3回になります。

調停でまとまらず、裁判に行った場合法律的に上記質問は私が不利になりますか?