名誉棄損罪について教えてください
名誉棄損罪についてお教えください。
名誉棄損罪について、ネットでしらべると
「名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。
法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」
と、ありました。
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず・・・」と、ありますが
事実であっても名誉棄損罪になるんですね。
そうすると、事件などでニュースや新聞は名前を公表して報道していますが、
これは名誉棄損罪になるのではないのでしょうか?
刑法230条の2をご覧ください。
名誉棄損罪については公共の利害に関する場合の特例が規定されています。
刑法230条の2
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
この条文の解説は刑本各論の教科書では必ず触れられていますのでもし興味がおありであれば適当な刑法各論の教科書を手に取ってみてください。
また、法律の条文を見るときには抜粋の解説だけでなく必ず法律そのものにあたりその前後の条文も併せて確認されるとよいでしょう。
なお、刑事裁判には無罪推定の原則がありますので、名誉棄損罪が成立しなくても、有罪が確定していない方に対する実名の犯罪報道に問題があるのは多くの弁護士が指摘しています。
なるほど。
ご回答ありがとうございました。