個人情報が結びつかないSNSアカウントへの名誉毀損は成立しますか?

名誉毀損の罪が成立するか考える上で、相手が特定できるかどうかが関わってくると聞きました
もしTwitterで相手の名誉を毀損するような内容のツイートをした場合、相手の個人情報(本名、住所、職場、電話番号)などが わからなくても、相手のTwitterアカウントのIDが記載されていれば、それは相手が特定できると言えますか?一般にツイッターアカウントに対して名誉を毀損しても名誉棄損罪にはならず、ツイッターアカウントと「相手の個人情報(本名、住所、職場、電話番号)など」が結びついていないのであれば、一般人の場合名誉棄損に当たる可能性は極めて低いと聞きました。
これは本当ですか?
もしTwitterのIDだけで相手が特定出来ない場合、警察沙汰になったり、民事で訴えられることはありますか?

>本人が特定できない場合には,事実上,刑事事件を進めることや,民事訴訟を提起することができません。
>ただし,民事事件であればプロバイダ責任制限法に基づき発信者開示請求がされる可能性があり,全く個人を特定できないというわけではありません。

すみません
僕の伝え方が悪かったようです
加害者の個人情報が特定されるかどうかではなく、被害者の個人情報が特定されない場合のことを聞いています
あるTwitterアカウントに対して、例えばこのアカウントの主は詐欺をしていると言ったとしても、あくまでアカウントに対してであり、そのアカウントからアカウント主の個人情報がつながらない場合、そのツイートを行った人は罪にならないのですか?という質問です

一般論として被害者(対象者)がその名称(アカウント名)を使って社会活動を行っているといえるのであれば、名誉毀損は成立し得るといえます。なので、その名称で社会生活動を行っているか、すなわちその名称が社会において、ある程度知られているか否かによると思われます。

例えばそのアカウント名が自分の本当の下の名前である場合は名誉毀損が成立
そのアカウントが自分の名前ではない場合は名誉毀損が成立しないということですか?
しかし、例えばアカウント名が被害者の下の名前で太郎というアカウント名にしていたとしても、太郎は日本にたくさんいるので、どの太郎かわからない、つまり特定の人にならないので名誉毀損にならないとは考えられませんか?