車とバイクの物損事故について

雨の日に十字路で対向車なし、前の車が交差点に侵入し右折しようとしたタイミングで僕のバイクが転倒し、路面を滑ったバイクが車の後部バンパーに接触。
擦り傷程度の傷は確認できたが実際に転んだ衝撃で目視はできず。
警察は物損事故として処理した。
こちらは打撲と擦過傷を治療中。
車の修理費ぎ保険会社を通してこちらに送られてきました。
バイクに任意保険加入なし。
できるだけ費用を抑えたいが既に相手方は保険会社を通してディーラーに修理依頼済み。

誠意は見せたいが、全額負担に納得はできない状況です。相手型の車は自走は可能であった。

具体的な事案を詳細に検討しないと断定的なことは申し上げられないので、一般論ですが、
雨で滑って前の車に衝突したと言うことであれば、通常の追突事故として、100対0の過失割合となりそうです。そうであれば、車の修理費(適正な修理費であることが前提ですが)は全額負担する必要があります。