危険を感じた際のクラクション使用と煽り運転について

クラクションの使用について。

信号のある交差点で、此方直進で相手が右折レーンで信号待ちをしており、青になったために進んだところ、右折レーンの車両が右折し、前方を塞ぐように進入してきました。(いわゆる早曲がり?)
こちらは危険を感じブレーキを踏み、ホーンを1秒ほど使用したのですがこれも煽り運転となるのでしょうか?

煽り運転とは、他の車両等の通行を妨害する目的で一定の違反行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものを言います。
ご相談内容では、特に他の車両の通行を妨害する目的でのクラクション使用ではないと思われますので、煽り運転には当たらないと思われます。