海外単身赴任中の夫との離婚

夫が海外単身赴任から一ヶ月後に私が不貞行為を犯しました。夫と不貞行為の相手は、不貞行為について和解(慰謝料支払済、離婚まで私と非接触)しています。

不貞行為を告白して以来、夫から私へ積極的な連絡はなし。私としては夫との復縁の意思は全くなし。私から慰謝料を払った上で離婚をしてくれるよう連絡しても、明確な理由なく離婚を拒まれています。

別居期間は4年超。子供なし。夫の年収の方が私の年収より高い。未だに夫は海外単身赴任中。

そこで
1. 海外赴任先に離婚届を送りつけることは、(その離婚届に署名してくれなかった場合)その後の離婚調停などに金銭面・時間面で影響しますか?
2. 夫の実家に離婚届を送りつけることは、(その離婚届に署名してくれなかった場合)その後の離婚調停などに金銭面・時間面で影響しますか?
3. 夫の言い分(離婚しない理由)は法的に認められるものでしょうか。もちろん夫には悪いと思っていますが、私の時間も夫の時間も無駄にしている気がするためです。
4. 今、離婚を目指してできることは何でしょうか。

よろしくお願いします。

有責配偶者からの離婚請求は原則として認められていないので、夫が離婚に応じないことは特に法的に問題はありません。
離婚届を送りつけることによっての影響は、夫がそのことを取り上げて何か主張するかによります。
有責配偶者からの離婚請求であっても、長期間の別居など婚姻関係が破綻している状況であれば、裁判で離婚が認められることもありますが、別居の原因が海外赴任であるとすると破綻と認められにくいのではないかと思われます。
話し合いによる離婚を求め、帰国後に調停の申立てをするなどを検討することになるのではないかと考えます。