不倫示談書の違約金請求について。

夫が不倫をし、私と相手女性との間でのみ、慰謝料を含む示談が成立しています。
夫とは別居中ですが離婚はせずなんとか修復希望です。

示談書の中で、
・あらゆる連絡手段をブロック、削除するなどして夫とは一切の連絡を取らないこと(その都度50万円)
・会ってはならないこと(その都度50万円)
・再び不倫関係とならないこと(150万円)
これらに違反した時はそれぞれにその都度違約金を支払うと定めています。
また、
・求償権の放棄
・示談の内容は夫を含む第三者に口外しないこと
も同意内容ですがこれについては違約金は定めていません。

示談後も夫と不倫相手は関係が続いており連絡も取り合っていることがわかりました。
メールのやりとりもスクリーンショットで残したものがあります。
その内容を見る限り、会っていること、自宅に招き入れたこと、電話やメールやLINEで連絡を取り合っている事がわかります。

夫が相手女性宅アパート隣のコインパーキングに駐車している写真もあります。
夫は、会っていた事は認めていますが、それは私が慰謝料(40万円)を受け取ったことが気に入らずそれを返すことを相手に自ら申し出て少しずつ手渡ししているだけだと言っています。
慰謝料や金額については夫は相手から知らされました。
また、恐らく泊まりに行っていたであろう時に相手の家に置き忘れた荷物の受け渡しについての一連のやり取りもメールで残っています。
宿泊をしたか否かは正直定かではありませんが、すでに肉体関係があった二人が着替えや身の回りの物を相手女性宅に残していくと言うことは普通に考えて宿泊したと言う事であり肉体関係も続いていると言えると私は考えています。
「嫁には家には行っていないと言い切ったから」というメールも残っています。

ご回答お願いしたいのは
①違約金を定めた違反行為に対して、概算でどの程度の違約金を請求できますか?大体で構いません。
②また、違約金を定めていない、求償権の放棄、口外しないという点についても賠償金としてそれぞれ50万円程度請求したいと考えていますが可能ですか?
③そして、不倫関係についても、現状証拠から不倫とみなし違約金を150万円についても請求したいです。受け取れる見込みはありますか?
④また、請求と合わせて、新たに夫との接近禁止などを求めたいです。可能でしょうか。

方向が固まればすぐにでも弁護士に相談し具体的な内容を決め請求手続きをしたいと思っております。どうぞ宜しくお願い致します。

>①違約金を定めた違反行為に対して、概算でどの程度の違約金を請求できますか?大体で構いません。

仮に裁判になった場合、そもそもの違約金の有効性が争われると思いますので、
少なくとも示談書通りの請求は難しい、としか答えにくいです。

>②また、違約金を定めていない、求償権の放棄、口外しないという点についても賠償金としてそれぞれ50万円程度請求したいと考えていますが可能ですか?

違約金を定めていないこともあり、お書きいただいた内容でそれぞれ50万円(合計100万円)は難しいと思います。

>③そして、不倫関係についても、現状証拠から不倫とみなし違約金を150万円についても請求したいです。受け取れる見込みはありますか?

ネット上では判断が難しいので、押さえた証拠を持って面談相談をお勧めします。
「家には行ったが不貞していたとまでは認定できない」と裁判官が判断する可能性もあります。

>④また、請求と合わせて、新たに夫との接近禁止などを求めたいです。可能でしょうか。

相手方が同意するなら可能です。ただ、今までの経緯を考えるとあまり実効性がないように思います。

不貞行為の立証が可能かどうかも含めて、できれば面談相談をお勧めします。

村山弁護士様
ご回答ありがとうございます。
違約金の有効性が無いとされるのはどのような理由からでしょうか?
そうなるとそもそも、示談書自体が意味をなさないものと言うことになりますか?

>違約金の有効性が無いとされるのはどのような理由からでしょうか?

前提として、
「おそらく有効性が争われるだろう」という回答であって、
有効性が無いと断定しているわけではありません。

一般論として、違約金が高すぎる場合には、この違約金は無効だ(メール1回で50万円など、積み重なっていくと莫大な金額になる)と主張してくるだろう、という回答です。

当事者同士で話し合いがつかなければ、裁判をして、違約金等の請求を行い、裁判官に判断してもらうことになります。

ネットでは実際のやり取り等もみていませんので、一般論として有効性が争われるだろうと回答したうえで、可能なら資料を持って面談相談に行き、詳しいアドバイスを求めることをお勧めしているものです。

>そうなるとそもそも、示談書自体が意味をなさないものと言うことになりますか?

示談書自体に意味がないとは言いません。ただ、書きさえすればどんな場合でもそのままの請求を裁判官が認めるとは限らない、ということです。

例えばメール連絡を20回したとして、示談書に書いてあるからそれだけで接触10回分、1000万円支払え、というのはおそらく認めないだろう、と思われます。

訂正します、接触10回→20回の誤記です。

村山弁護士様

詳しくありがとうございます。
現実的で、公序良俗の観点に反していない金額を請求する考えでおります。
示談書そのものの意味がないということではないとの事、理解いたしました。
とても苦労して和解まで運んだものなので、泣き寝入りはしたくない気持ちです。
メール、LINE、電話でそれぞれを累計したら何回でいくらになるかと計算するとかなり高額になり認められないとは認識しています。
各ツールでそれぞれ50万円=150万円、そしてできれば違約金を定めていない点について、認められないとしてもできる限りの証拠を持って主張していきたいと思います。