アメリカ在住日本人の離婚

アメリカ在住です。夫のDVで別居していて、アメリカで夫から離婚裁判をおこされました。クレジットカードを止められたので生活費がもらえていません。私は離婚したくありません。夫はDVで起訴され保護観察期間です。私も暴力仕返して、警察につれていかれたこともありますが、私がうつ病と診断され、けがをした証拠写真もあります。アメリカでは離婚理由が問われないのでこのまま離婚になります。
日本でも離婚しなくてはいけなくなるのでしょうか?

アメリカでの離婚判決が日本でも有効になるためには、あなたが適式な訴状の送達を受けているか、あなたがアメリカの裁判手続に参加したことが必要です。アメリカの裁判では、原告代理人から直接郵便で訴状が送達されてくることがありますが、これを受領したとしても、アメリカの判決が日本で有効とされるために必要な適式な送達を受けたことにはなりません。日本の裁判所や在日本アメリカ領事館から訴状が送られてきた場合には、適式な送達があったことになります。適式な送達があった場合には、あなたがアメリカの判決に基づく離婚を戸籍届出しなかったとしても、元夫の側で離婚の戸籍届出をすることは可能となってしまいます。