交通事故刑事処分の起訴猶予又は罰金の減額について

交通事故の加害者側でのご相談なのですが、
私が赤信号で止まりきれずに交差点手前の横断歩道で停止し、横から青信号で直進していたデリバリーのバイクを驚かせてしまい、接触はしておりませんが転倒させてしまいました。
被害者の方は全治1週間の打撲です。
この事故で本日検事から取り調べを受け、過失運転致傷と言うことで調書を作り略式裁判の書類にサインをしました。
検事さんには少しの時間猶予を頂いております。
この状況から
被害者の方に嘆願書を書いていただくなどして起訴猶予又は罰金の減額の可能性はありますでしょうか?

罰金がほんの少し減額するかどうかというところでしょうね。
ただ、それも非常に厳しいと思います。
最近は交通違反には非常に厳しい傾向となっておりますので。