過失割合の参考所見が非弁行為に当たるか
ココナラへの出品サービスの利用を考えております
内容は交通事故相談に関するもので、事故後の対応のアドバイスや基本過失割合、ドライブレコーダーなど安全機器の購入ポイント等です
実際に相手側と交渉したりはしませんが、過失割合の参考数値を出すという事自体、非弁行為に当たるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と規定されています。
具体的な過失割合の判断は法的評価や法律判断を含むものですから、その調査、アドバイスについては、「その他法律事務」に含まれ、報酬を得る目的で反復継続して行えば非弁行為に当たると理解することができます。
弁護士資格を有さない者のアドバイスを受けたばかりに、トラブルが拡大するケースは多いですし、不適切かつ非弁行為に当たる違法なアドバイスを提供した結果誰かに損害を発生させれば損害賠償義務を負うことになります。
サービスの提供は、やめておいたほうがいいという結論になるでしょう。