スピード違反 公判請求 国選弁護人 資産50万円以上

弁護人の付け方について相談です

【背景】
現在、80kmオーバーのスピード違反で公判請求を受けています。検察での事情聴取時も、事実は全て認めており、特段反論もしませんでしたが、やはり速度超過域の大きさから公判となってしまいました。

今回が初めての公判であり、前科もありません(過去にスピード違反で反則金を支払ったことはあります)

本日起訴状を受け取り、弁護人をつけるか、という申し込みを今週末までにしなければなりません。

【相談内容】
個人的には、初の公判である上、速度超過ということで私選弁護人をつける必要をそこまで感じてはいないというのが本音です(費用的にも)。

とはいえ、執行猶予がつかないことはやはり避けたいので、国選弁護人をつけたいと思っています。

しかしながら、資産が50万以上であるため、一度は私選弁護人の依頼をしなければならないと書類には書いてありました。
この場合、一度申し込みをして、私選弁護人はつけないので国選弁護人をつけてください、ということはできるのでしょうか。

色々と調べたところ、公判の場合は「弁護人をつけない」として提出したとしても、私選弁護人がいない場合は国選弁護人が必ずつく、らしいのですが本当でしょうか。
心情的に「弁護人をつけない」、と回答するほどの勇気はなく、お知恵拝借したいところです。

都道府県によって運用が異なるところはあるかもしれません。
ひとまず私選をお願いして、「誰も引き受けてくれない」ということであれば国選弁護士をつけられると思います。

>公判の場合は「弁護人をつけない」として提出したとしても、私選弁護人がいない場合は国選弁護人が必ずつく、らしいのですが本当でしょうか。

そのようにしている裁判所は多いです。

お早めに弁護士会に問い合わせてみてはいかがでしょう。

なお、貴方の場合、国選であっても無料ではない可能性がありますのでご注意ください。