示談金減額交渉について

息子(当時18歳)の件でお伺いします。

今年の2月末頃に、息子と彼女(19歳)が異性関係で喧嘩になり、息子が彼女を突き飛ばし首を押さえつけてしまいました。
彼女はキャバ嬢をしており、普段から異性関係での喧嘩が絶えなかったようで
事件当日も言い合いの喧嘩になり
息子が頭を冷やそうと車から降りたところ、彼女がしつこく追いかけてきてカッとなり突き飛ばした形になります。

その場で彼女が警察を呼び、話をしたようですが、やはりカップルの喧嘩という事で『もう一緒にいない方が良いよ』と帰されてきました。
その後、息子と一緒に彼女の自宅に謝罪に行きましたが、警察には被害届を出すこと、病院に行き全治10日の診断書を貰った事を言われました。
息子には傷害の前歴があり、それを知ってか『警察に行かれたくないならお金で解決するしかないよね』と彼女のお母様に言われました。

その後、復縁したり喧嘩したりを繰り返して、結果別れましたが…
昨日彼女から示談書が送られて来ました。
その内容は6月末までに30万円を一括で支払うこと、期日を守れない場合は5%の延滞金を支払うこと
などと記載がありました。

こちらの名前住所を書いて送り返して欲しいとのことでした。
正直納得がいきません。

治療費は、復縁期間中に彼女に支払ったとのことです。

【質問1】
この場合、示談書は送り返さず
減額交渉(回答書)を作成した方がいいでしょうか?

【質問2】
被害届を取り下げたと言っているのですが
呼び出しをされていないので
そもそも出されていたかも不明なのですが
減額交渉をきっかけに、再度被害届を出された場合、前歴のある息子はどうなるのでしょうか。

【質問3】
未成年ですが社会人として働いている息子が交渉をした方がいいのでしょうか?

【質問1】

そうなりますね。
示談書を返すと、金額に納得したということになります。

【質問2】

警察次第です。
被害が重大と考えられると逮捕もあり得ます。
質問1との関連しますが、強気に支払拒否することだけが正解とは限りません。

【質問3】
未成年ですから親権者が交渉するべきですが、
どうしてもお子さんの言い分ばかりを信じてしまうというリスクがあります。
そうなると結果として刑事事件になってしまったということもあり得るので、
相手の言い分も「もしかしたら本当ではないか」ということはよく考えて協力してあげてください。

1,送り返さずに、回答書のほうがいいでしょう。
2,警察の取り扱い如何ですが、最悪、罰金ですね。
3,あなたがされたほうがいいでしょう。

>【質問1】
この場合、示談書は送り返さず
減額交渉(回答書)を作成した方がいいでしょうか?

その金額での合意に納得がいかないなら、
送り返さない方がいいです。

また、示談するにしても、被害届を取り下げるとか、処分を軽くして欲しいとか、
そういった文言が入れられないか交渉してみましょう。

>【質問2】
被害届を取り下げたと言っているのですが
呼び出しをされていないので
そもそも出されていたかも不明なのですが
減額交渉をきっかけに、再度被害届を出された場合、前歴のある息子はどうなるのでしょうか。

可能性としては、そもそも被害届を出していなかったところ、これをきっかけに提出される、ということは考えられます。
処分見通しについては、過去の前歴含め、面談で相談にいかれた方がいいと思います。

>【質問3】
未成年ですが社会人として働いている息子が交渉をした方がいいのでしょうか?

本人が交渉する方がうまくいきそうか、にもよりますが、
場合によっては相談者さんがされたほうがいいかもしれません。

いずれにしても、一度面談相談に行ってもいいと思います。

村山弁護士にお伺いします。

処分見通しの面談というのは
警察に相談に行くという事でしょうか?

>処分見通しの面談というのは
警察に相談に行くという事でしょうか?

いえ、前歴がどのようなものかを含めて説明し、弁護士に相談に行ってみては、という意味です。