名誉棄損と残業代未払いについて
会社で悪いこと(内容は言えません)をしてしまい示談金を納め退職しました。
その際、上司が社内(幹部、同僚、部下)へ口頭にて内容を伝え退職理由が広まってます。
これは名誉棄損にならないのでしょうか。
同時に私は固定給でしたが月平均60時間(多いときは100時間)程残業しておりましたが、残業代の請求はできますか?
悪いことはしましたが、上記名誉棄損と残業代未払いは別と考えても宜しいでしょうか。
名誉棄損にならないのでしょうか。
→「悪いこと」の内容にもよりますが、基本的には名誉棄損に該当しないものと考えられます。
残業代の請求はできますか?
→残業をしていたことがわかる証拠(タイムカード等)がある場合には、残業代の請求を行うことはできます。
もっとも、会社と示談をした際に、示談書等を締結している場合には、その書面の中で、「当事者間には一切の債権債務関係はない」等の清算条項を設けている可能性があり、そのような規定がある場合には、残業代の請求をできない可能性もございます。