生活保護受給者の自己破産について

自己破産について教えてください。

現在、仕事を病気で休職中で生活保護受給者です。
生活保護を受ける1年以上前に、 生活費のために借金を5社で170万程抱え、
これは既に法テラスに相談していて
これから自己破産の申し立てを行うところです。

車のローンやキャッシングの他に
クレジットカードの利用が20万程あるのですが、
これは自己破産するにあたって裁判所の方で
クレジットカードで何を買ったとかの利用履歴を細かく調べられることはありますか?

そして、弁護士さん自身は
「恐らく管財にはならないと思う」
と、おっしゃっており
じゃあおそらく同時廃止になるのかなと考えています。
ネットで個人的に調べてみたのですが、
生活保護受給者は支払い能力がないので(現に病気で働けてないし、預貯金もない)
免責許可がおりやすいと書いていたのですが
実際どうなのか、ご意見ください。

クレジットカードの利用履歴はチェックされます。
どの程度細かく調べられるかについては,金額や利用頻度などによって変わると思います。
また,生活保護受給者だから免責許可がおりやすいということはありません。
破産申立てを依頼した弁護士さんに,よく確認されて下さい。