他人名義のキャッシュカード
他人名義のキャッシュカードを所持又は使用は犯罪ですか?また犯罪ならどんな罪にあたりますか?推測ですが、個人の所得隠しに使っているものと思っています、バイト先で渡された物だと思います。
どのような経緯で他人のキャッシュカードを入手したのか分かりませんが、以下のような犯罪が成立する可能性があります。注意してください。
本人からの委任がないのに他人のキャッシュカードを使って銀行窓口で他人の預金を下ろした場合に詐欺罪が、ATMから下ろせば窃盗罪が成立する可能性があります。
また、キャッシュカードの譲り受けについても、その目的次第では犯収法という法律に違反する可能性があります。
できればカードの入手状況に関する詳しい状況を弁護士に話して、法律に触れるか否かを判断してもらうことをおすすめします。
ありがとうございました