元嫁に騙されて、名誉毀損で損害賠償できるか?

現在、元嫁と2つの裁判中です。元嫁が被告で、不貞行為損害賠償請求事件、と、元嫁に勝手に離婚届を出されて、離婚無効請求事件をしております。
元嫁の方は、私の口座から、嫁の口座に振り込んだ生活費を勝手に引き出されて、裁判費用に当てられています。私の方は、弁護士を付けずに争っております。元嫁が勤務していた会社は、私の元勤めていた会社の取引先で、その会社の役員は、知り合いでした。契約社員で、3ヶ月更新をしたと、私には、言ったのに、実際は、更新せず、会社の人事には、夫には、言わないでくれと口止めして、不倫をした上、離婚届を勝手に提出して、県外の実家に戻り、預金を下ろして、文句があるなら裁判をしてこいと言われて裁判をしております。
不貞行為損害賠償は。控訴の段階です。元嫁には、50万円の支払いの判決が出ました。お互いが、控訴している状況です。
夫である私を騙して、会社を辞めて、元の会社を辞めて、私の社会的地位や信用を損ねたので、めいあで、弁護士の方をつけて、裁判を起こしたいと思っておりますが、3年の時効を過ぎてしまっているので、訴えることができるか教えて頂きたいです。
不貞行為の判決は、令和3年3月に出ました。
どなたか、アドバイスをお願い致します。

名誉棄損の事実があるかどうか。
名誉棄損と言えるかどうか。
時効は、名誉棄損の事実を知ってから3年とカウントすればいいでしょう。

不倫について、第三者に言いふらしたか否か、質問者様の名誉を棄損する行為をしたかが問題になると思います。いずれも公然性の要件が必要です。これがないと名誉棄損にはなりません。名誉棄損ではなくプライバシーの侵害で慰謝料を請求できることもあります。一度お手持ちの証拠を持って弁護士に相談されたほうがよいと思います。