コロナによる結婚式二次会のキャンセル料について

2019年11月22日に幹事代行業者と契約を行い、2020年5月30日に二次会を行う予定でした。その後2回延長し、2021年5月29日に予定を入れておりましたが、再び緊急事態宣言となったためキャンセルを考えております。キャンセル料は支払わないといけないでしょうか?

開催日30日前~10日前に当てはまるので、キャンセル料金は8100x60x75%=36.45万ととても高額になる計算です。

契約書には以下のような内容が書かれてあります。
「本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅延もしくは不履行となった時は、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
開催日当日に、大地震、伝染病、戦争及び内乱、ストライキ及び労働争議、政府機関による法改正、会場側の一方的な事由による会場の閉鎖及び予約のキャンセルの強行、機材による不具合・故障、その他前各起因に準ずる非常事態。」

しかし、再延長の際に「契約書では、会場の一方的な事由による会場の閉鎖及び予約のキャンセルの強行があった場合には不可抗力に該当するとございますが、再延期のお客様の場合にはこちらは適用されません。万が一会場が使えなくなった場合には、弊社提携の別会場をご利用頂きます。」との連絡もありました。

今回契約した会場は、営業時間やアルコール提供ができないため、代行業者から別の会場を提示され、別会場でしたら開催できるといわれています。ただ、感染する恐れを考えると開催すべきではないと考え、交渉してみましたが、以下のような私と似たようなケースと考えられる判決例も送られました。

ーーーーー
「消費者からの新型コロナの影響による止むを得ない契約解除が不可抗力にあたるという主張に対して、不可抗力には該当せずキャンセル料金を支払う義務がある」と
いう判決が出ております。
事件番号:令和2年(少コ)第1623号
以下、判決内容の一部を抜粋したものになります。
「本件契約書の第5条の規定は、当事者双方に軌責事由がない場合に履行不能を生じた場合の規定と解されるところ、本件契約における履行不能とは、本件二次会代行
業務の開催という原告の債務の履行が不能となる場合を指すといえる。」「そうすると、本件契約の解除は、被告が、新型コロナの感染拡大を念頭に置いていたとして
も、被告の意思による解除であることは変わりなく、不可抗力に該当するものとはいえない。」という判決が出ております。
ーーーーー

私たちは開催したく一年も延長してきました。でも未だに開催できる状況ではないと思いますし、いつ落ち着くかも読めない中苦渋の決断です。私たちの都合ではなく、感染症が流行しているため開催できないと考えますが、キャンセル料は支払わないといけないでしょうか。

アドバイスを頂けたら幸いです。

ruru様

お気持ちはよく分かりますが、残念ながら法的にはキャンセル料を支払っていただく必要があるものと思います。

お力になれず誠に恐縮ではありますが、交渉で少しでもキャンセル料の減額をしてもらえるように、引き続き試みていただくほかないように思われます。

契約書の内容も含め具体的な事実関係を拝見しないと判断が難しい部分がありますが、一般論としては、たとえば消費者契約法9条1号を根拠にキャンセル条項の無効を主張し、キャンセル料金を減免してもらえる可能性があるかと存じます。いずれにせよ、開催日に近づけば近づくほど不利になるので、必要に応じ弁護士に相談した上で、キャンセルするかどうかを早く決めて、キャンセルする場合は証拠が残る形で通知を行うことをおすすめいたします。

なお、引用されている判決は事件番号からすると、簡易裁判所における少額訴訟判決だと思いますが、一般的に簡易裁判所の裁判例はただでさえ先例的価値が低い上に、簡易迅速な審理を旨とする少額訴訟の判決はさらに先例的価値に劣るものと考えられますので、そのような判決を示されたからといってそれを理由に泣き寝入りする必要はないように思います。

また、仮にこのような事業者対消費者の事案で少額訴訟を提起された場合、異議を申し立てて通常訴訟手続に移行させると共に、地方裁判所への移送を申し立てることをおすすめいたします。少なくとも個人的な見解としては、簡易裁判所よりも地方裁判所の方がじっくり審理してもらえることもあり、消費者契約法の趣旨等を踏まえた合理的な判断が示される可能性が高いと考えています。

ご回答いただきましたお二方、お忙しい中誠にありがとうございます。

代行業者の方からキャンセル料金の半額減免(約18万円)を提示されました。半額とはいえ、高額です。

いろいろ調べたところ、日本弁護士連合会の新型コロナウイルス消費者問題Q&Aに、
「結婚式の開催が社会通念上,履行不能と評価し得るような状況下での解約は,いわば不可抗力による解約といえ(注1,注2),消費者からの申し出であっても,「お客様による解約」(新郎新婦の都合による解約)とはいえないと考えられる場合があります。」
今回は不可抗力に当てはまる可能性はあると考えており、同Q&Aより、「平均的な損害の額」については,基本的に実費相当額が目安となりますため、代行業者に実費の支払いをしたい連絡を入れました。

しかし、代行業者の方から開示義務はないが、第三者にこの情報を開示しなければ、開示できますとの連絡がありました。違反した場合は違反金を請求されるような秘密保持を要求されました。

文面から少し恐怖を感じており、こういった秘密保持に同意した場合は弁護士さんにも情報を見せられないのでしょうか。また、なにか不利になることはございますでしょうか。

何度も質問してすみませんが、ご教示いただけますと幸いです。

秘密保持に同意した場合であっても、個別に弁護士に相談されるのであれば、基本的に合意違反にはならないと考えて頂いて良いかと存じます。一方、ココナラ法律相談のような公開の場で相談される場合は合意違反に問われる可能性があります。

自治体の無料法律相談等を利用できない場合は、1時間1万円程度が相場の初回相談料を支払って相談を受ける必要があるかと存じます。

なお、初回相談料が無料であったり、有料の場合でも1時間1万1000円と割安な金額となっているのは、事件として受任できる可能性を見込んでの料金設定等になりますので、本件のように弁護士を立てると費用倒れになる可能性が高く受任が見込めないようなケースの場合、初回相談自体を断られる可能性がありますので、断られてもお気を悪くされないようにしてください。

弁護士に動いてもらったり、助言を受けたりする場合、半ばボランティア(公益活動)として行う場合を除き、1時間当たり2万2000円が相場の目安となると考えて頂いた方が良いかと存じます。

承知いたしました。ご教示ありがとうございます。

ということは実費に関する件は今後相談する場合、弁護士以外にしてはいけないことになりますね。良く理解できました。
また、費用に関しても教えていただきありがとうございます。とても参考になります!費用倒れの恐れがあるため、私たちもなるべく和解の形で本件を解決したいと考えております。

この点以外で、特に私たちに不利なことはなさそうと考えてよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

度々申し訳ありません。
消費生活センターの方に相談するのもできなくなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。