個人再生手続き中に離婚できますか?
『個人再生手続き中の離婚についての質問です』
◯土地家屋が夫と共有名義( 頭金は私名義の土地家屋の売却代金、現在の土地家屋のローンは夫名義)
◯私は債務整理により支払い中
◯夫は個人再生手続き中
夫の個人再生手続きに関して、弁護士さんからの指示(種類の提出期限や色々)への夫の対応が、だらしなさ過ぎて、全く信用できなくなってしまいました。 娘(成人)と私の身を守るためには、もう土地家屋はいらないので、少しでも早く夫と離婚したいです。 上記3点があるため難しいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
共有持ち分ををどうするかの問題は、残りますが、離婚自体は、問題ないですね。
離婚協議書あるいは覚書で、持ち分の取り扱いを決めてもいいし、先送りしてもいいでしょう。
離婚をすることは特に問題ないです。
個人再生手続中というのは、再生計画に従って弁済中ということでしょうか。
申立の準備中、申立てをして再生計画の認可前ということでしょうか。
申立て前、再生計画の認可前に離婚となると、身上の変化等で裁判所・個人再生委員に報告する必要(申立書類に記載)はあります。
共有持分をどうするのか、持分を譲渡となると場合によっては税金が発生しますので、その点も含め弁護士にご相談を検討してもよいかと思います。
ありがとうございます。
「申立てをして再生計画の認可前ということでしょうか」→ そうです。
「再生計画の認可」は、8月頃に降りる予定です。認可前だと身上の変化を報告したとしても不利になりますか?
また、いちばん問題なく離婚できるのは認可後でしょうか?
夫は、個人再生が終わったら(弁済が終わったら) 家を売って離婚、と言っています。
私は、5年も待ちたくないこともありますが、家は子どもに残したいので、売らずに、共有名義のまま離婚、もしくは、私が放棄して全て夫名義にしても良いと考えています。