解雇による慰謝料請求について

パートとして週5で働いていました。
しかし、有給があけ、出勤すると週3.週4に減らされ、
また、今月から社会保険などかけないといわれました。
私は最低でも社会保険はかけてほしいといったのですが、会社は聞き入れず、即日解雇されました。
契約の一方的な破棄にあたり、これは不当解雇に当たりますか?

また、このせいで精神的ストレスから適応障害のような症状が出てきて、次の仕事を探すのも困難な状態です。慰謝料は請求できますか?できるのならいくらくらいになるんでしょうか?

回答よろしくお願いします。

契約の一方的な破棄にあたり、これは不当解雇に当たりますか?
⇒ご相談者様と会社との間の労働契約や就業規則等の具体的な内容にもよりますが、ご指摘のとおり、解雇が無効である可能性がありますので、お近くの弁護士に一度ご相談いただくことをお勧めいたします。

慰謝料は請求できますか?できるのならいくらくらいになるんでしょうか?
⇒解雇が無効である場合には、慰謝料請求をできる可能性があります。金額としては一概には言えず、相場というものも観念しづらいですが、数十万円以下であることが多いように思います。

解雇理由によりますが、不当解雇である可能性が高いでしょう。

不当解雇ですと金銭の請求が可能ですが、
慰謝料として構成するよりも、解雇されていなければ得られたはずの給料を請求する方が金額的に高くなります。

解雇後のやりとりも大事ですから、お早めに弁護士に相談してみてください・