不当な抱き合わせ販売(融資)による損害金について

お世話になっております。
先日、数年前に事業用マンションを購入(現在は売却済)した際にその資金の融資先であった某銀行より、無担保ローンの抱き合わせ販売による損害の代償として解決金を支払う旨の文書が送られてきました。
その内容は、当時事業用マンションの融資とは別の無担保ローン1000万円(年利率10%)について、借入後90日間分の利息を返還するというものでその返還額は246251円と記載されています。
なお、上述のとおり某銀行は不当な抱き合わせ融資であったということ認めています。
そこで、①なぜ返還額が元本に対して「90日分」の利息なのかということです。この理由については同封の合意書には一切記載がありません。この「90日分」というのは法的な根拠があるのでしょうか?
②一般的に抱き合わせ販売による損害額はいくらくらいなのでしょうか?私の場合は上述のとおり元本1000万円ですが、何か目安のようなものがあるのでしょうか?
以上、お忙しい中恐縮で宜しくご教示願います。

ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、先方に対して請求し得る損害額は最大で当該無担保ローンにつき支払った利息の総額になる可能性もありますので、とりわけ利息の総額が解決金の額を大きく上回るような場合、関係資料をまとめて一度弁護士に相談することをおすすめいたします。

90日分については特に法的根拠はないのではないかと思われます。個々の顧客にとって無担保ローンが必要な状況であれば、必ずしも支払利息が損害として認められるわけではないでしょうし、逆に不要な状況であれば支払利息の全額が損害として認められる可能性もあるなかで、銀行としては、そういった個々の顧客の状況について吟味することなく、一律に90日分の支払利息に相当する解決金を支払って抱き合わせ販売に関する問題を早期に解決したいということのように思われます。

ご回答ありがとうございます。
先生の仰るとおり私も損害額の上限はこれまで支払った利息の総額が妥当だと考えています。無担保ローンの当時の契約書を探し出してみたところ月々13.3万円の返済額になっており実際に返済した期間は2014/6/1〜2019/6/28までの61ヶ月でした。年利が10%でしたので支払い利息の総額は約413万円になります。
私としては法外な要求をするつもりはなくせめて契約から完済までの間に支払った利息分は返してほしいと考えています。
この内容をもって上記銀行に対して調停又は訴訟等を起こすことは可能でしょうか?又はその際には弁護士先生に受け持っていただけますか?

実際に全額払ってもらえるかどうかにつきましては、具体的な事実関係によりますので、契約書を含む関係書類一式をまとめて一度弁護士に相談することをおすすめいたします。

もしお心当たりの弁護士がいらっしゃらないようであれば、たまたま地域が同じようですので、初回のご相談は当職にて無料で対応させて頂くことも可能です。

ありがとうごさいます。
では先生のご連絡先等をお教え願います。
関係書類としては、
・金銭消費貸借契約証書
・繰上返済に係る予定利息額通知書
・(今回送達された)無担保ローン利息返還に関する合意書雛形
です。
ご相談日時については別途ご連絡します。