認知症の実父の器物損壊で設置した防犯カメラの代金を支払う必要は?
先日認知症の実父が近所のお宅の花を千切る行為を繰り返し、先方が自宅に防犯カメラを設置し、実父の犯行が映っていたことで警察に器物損壊の被害届を提出しました。
後日警察から連絡を受け、先方に謝罪の連絡を入れたところ、防犯カメラ代金を払えば被害届を取り下げるとのこと。
この行為は、強要にはならないのでしょうか。また、防犯カメラ代金は払う必要はありますか。
認知症の家族に対する監督責任については社会問題にもなっているので、いろいろな考え方ができるかとは思いますが、ちぎられた花についての損害賠償であればともかく、基本的には防犯カメラ代の支払に応じる必要はないように思われます。
本当に認知症なのであれば、いずれにせよ被害届が出されたままでも責任能力がないということで立件は難しいように思われますので、警察に事情を説明した上で、防犯カメラ代の支払を迫られていることについて相談してもよいかもしれません。なお、今後は近所に迷惑をかけないように対策を考えた方が良いかと存じますし、どのような対策をとろうとしているかについては先方や警察にも説明することも考えられるかと存じます。