ネットの口コミの名誉毀損について

ネットの口コミサイトの名誉毀損(低評価レビュー)についてですが、名誉毀損の違法性阻却事由は公益性、公共性、真実性があると思いますが、このうち公益性と公共性についても起訴された側が立証しなければならないのでしょうか?起訴された内容から口頭弁論等で証明していくということでしょうか?なにか別に証拠などが必要なのでしょうか?

一般論として、口コミサイトへの投稿の場合、消費者が当該商品・サービスを利用する際の判断材料を提供するという点で通常有益性が認められますので、表現が穏当で、かつ、内容の真実性が立証できれば、公共性及び公益性については事実上問題にならないように思われます。

表現が穏当という部分ですが、例えば「〇〇が酷い」などという表現は、誹謗中傷ではなく批評する目的で使用してあれば大丈夫そうですか?

文脈や全体のトーンにもよりますが、商品やサービスの質が極めて低いこと等を指して「酷い」といった表現を用いたからといって直ちに公益目的の要件が否定されることにはならないように思われます。