仕事をやめろと言われてやめたが、彼氏が仕事をしていないことが発覚。私が借金を負う必要はあるか?
8年以上付き合ってる彼氏がいます。
彼氏は付き合い始めた時
仕事をしてるといっており
すごく羽振りもよく私も仕事をしている人と
思っていました。
同棲しだしてからは仕事辞めろ、俺の稼ぎがあるからといわれ、毎日喧嘩になり心折れて
仕事を辞めました。
しかし長く付き合ううちに
彼の仕事に疑問を抱き問いただしたところ
してないないことが発覚。
それからは、開き直ったかのように
お前も飲食や遊びに一緒に使ったから
共犯だと言われていました。
現在お互いに仕事をしていますが
五年ほどで彼がした借金は大きく
私も助けれる部分は助けていました。
しかし、先月貸した給料をパチンコに使ったと知り、もうこのまま一緒にいて
借金を減らしていく自信がなくなりました。
彼に別れ話をするとならお前が借金半分
背負えといわれ、分かったというと
それとは別に私に使ったお金を500万
一括で払ったら別れてやると言われます。
そこで
1.私の希望では彼と別れたいです。
彼の借金の一部をかかえてもいいので
お互いの考えを話し合い
一筆書いて今後関わりをもってほしくないです。
2.彼と2人で話しても私が出来ないことを
いって別れれないようにしてくるので
間に弁護士さんを入れたいと考えています。
3.その場合可能でしょうか?
4.もし可能なら費用はいくらぐらいになりますか?
5.ほとんど今まで自分の給料を彼に渡してたのでお金がないのですが、分割で依頼などできるのでしょうか?
意見、お力をお貸しください
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、あなたが彼氏名義の借金を負担したり、何らかの金銭を支払ったりしなければならない義務はないと判断される可能性も十分ありますので、証拠となり得る資料等があればそれらをまとめて一度弁護士に相談されると良いかと存じます。
弁護士報酬についてはどのような事件として依頼するかにもよりますが、大体の目安として着手金10~20万円、成功報酬20~40万円くらいかと存じます。法テラスの民事法律扶助を利用して依頼できる場合はもう少し安い水準で依頼できる可能性もあります。
なお、元彼からの脅し文句等がエスカレートするようであれば、証拠となり得るやりとり、録音等を確保した上で警察に行き脅迫罪や恐喝罪等で被害届を出せないか相談されることも考えられるかと存じます。元彼に情があって警察沙汰にしたくない場合、まずは県の女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター)等に相談することも考えられます。
回答ありがとうございます。
大事なことを書き忘れてたのですが
彼の借金の連帯保証人になってるのがあって
今後関わらない為にも
その借金は私がかかえてもいいと
いいたかったのです。
彼に私がそれを伝えても
別れたくないがために無理をいってきて
話の埒があかないので弁護士さんに
あいだにはいってほしいというのが希望です。
その際、今後なにかあった時の場合
誓約書?示談書?を書いてもらいたいと思います。
もちろんそれで彼が私の周りや仕事に支障をきたすことをすれば訴えるために事件として…
にしようとは思っていますが
彼も弁護士さんがあいだに入って
話をしたら手荒なマネはしないと思います。
こういった場合
どのような取り扱いになるのか
弁護士さんに取り扱っていただけるのか
知りたいです。
弁護士事務所に相談するにも
どうしたらいいかなど知りたく
こちらに相談させていただきます。
お手数ですが回答お願いします。
連帯保証をされているのであれば、基本的にその債務についてはあなたが支払わなければならない可能性が高いかと存じます。
受任の可否につきましては具体的な事実関係をお伺いした上での判断になりますが、いずれにしても一度お話を伺うことは可能ですので、もし宜しければ「ありがとう」を付けて頂ければ個別メッセージをさせて頂きます。現在のご収入が法テラスの民事法律扶助の基準内であれば、3回まで無料でご相談いただくことも可能です。
よろしければ解決までの道を教えていただければと思います